最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)966 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人岡崎一夫の上告理由第一点について。
原審は、補助参加人Cと訴外Dとの間の本件動産の売買契約には、代金全額の支
払と同時に物件の所有権を移転する旨の特約があつたものであり、Dは代金のうち
約二百二十万円の支払をしないので昭和三二年一二月中両者合意の上、本件物件に
関する部分の売買契約を解除し、その結果本件物件の所有権は訴外Dに移転したこ
とはなかつた旨を判示している。そして原審の右事実認定は挙示の証拠により是認
できる。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰し、
採るを得ない。
同第二点について。
上告人は原審で、所論のような主張を何らしていないばかりでなく、原審におけ
る上告人の本訴請求原因は、原判決事実摘示記載のとおり、所有権に基づく返還請
求のみであり、そして原審は、前記上告理由第一点に対する説示に述べたとおり、
本件物件の所有権は、訴外Dに移転したことのない旨を判示しているのである。し
からば、原審が所論の点につき判示しなかつたことは何ら違法ではない。
同第三点について。
本件のごとく、当事者が係争動産の売買による所有権取得を主張し、これを前提
として本訴請求をしている場合において、当事者が所有権に基づく請求をしている
からといつて、当然に即時取得による所有権取得の事実をも主張しているものと解
することはできない。それ故、原審が所論の点につき判断しなかつたからといつて、
所論の違法は認められない。
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よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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